「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について
「障害福祉人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある障害福祉人材に重点化を図りながら、障害福祉人材の更なる処遇改善を進める。」とされ、 令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 この件を受け、令和元年の介護報酬改定において、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
この福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり、以下の3つの要件を満たすことが求められます。
(1)現行の介護職員処遇改善加算(�T)〜(�V)を算定していること。
(2)介護職員処遇改善加算の職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上の取り組みを行っていること。
(3)介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表し、
見える化を図っていること。
【1】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
【算定する加算の区分】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算�T
【現行の処遇改善加算の取得状況】
福祉・介護職員等処遇改善加算�U
【2】職場環境等要件について
・働きながら介護福祉士取得を目指す職員への実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする職員に対する強度行動障害研修の受講支援として、 研修費受講費の補助及び取得時祝金制度を実施。
・子育てとの両立を目指す職員のための育児休業制度の実施。
・全職員を対象に毎年の健康診断を実施。
・職員休憩室(ペガサス)職員休憩スペース(ほっぺ)の設置。
・非正規職員から正規職員への転換を実施。