*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定される
ことがあり得ます。
*昇給は規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用された
場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
*賞与は6月1日及び12月1日在職者に勤務時間、勤務実績等を
考慮の上支給。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
*勤務実績等の評価により、公募によらない再採用を行う場合があ
ります。
*健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組
合(短期給付)に加入。短期給付とは、健康保険と同様、病気・ケ
ガ等に必要な給付を行う制度です。
*服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。
*早期に締め切る場合があります。