*有給休暇は法定通り。
*就業時間・勤務日数により、加入保険は異なります。
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施
行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性
暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号
。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯
罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は
、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措
置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定
性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等によ
り、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定犯罪」については、こども性暴力防止法第2条第7項の規
定、「特定性犯罪事実該当者」については、こども性暴力防止法第
2条第8項の規定によります。