・服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則による。
・賞与は6月1日及び12月1日在籍者に、勤務期間、勤務実績等
を考慮の上支給。
・就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
・給与法、規則が改正され、俸給額・手当等の改定が行われる場合
、賃金・手当の額についても変更する場合あり。
・健康保険について、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合
に加入。
・マイカー通勤は可能であるが、駐車場は自己確保(自己負担)。
・応募多数の場合は、早期に締め切る場合あり。
・国家公務員法第38条の規定により、国家公務員になれない方は
応募不可。
・昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され
た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
・任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事
する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任
用条件が変更となる場合があります。
・年次有給休暇は、採用時に10日付与されます。