がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎等の反復・継続して治療が
必要となる傷病に罹患した従業員への、治癒と仕事の両立支援制度
を設けています。
〇時短勤務制度
主治医の診断により労働条件の変更が必要とされた従業員は、会
社に制度の利用を申し出ることにより、原則4時間又は6時間とす
る短時間勤務に変更することができます。
〇通院休暇制度
治療内容に応じた治療期間を確保するために、時間単位、半日単
位、1日単位から通院休暇を取得することができます。
〇勤務日数削減制度
制度を希望する従業員は会社に申し出ることにより、原則週3日
勤務を最小限度として、勤務日を削減することができます。