【トライアル雇用求人について】
・トライアル雇用期間中、労働条件同じ。
・採用人数を超えてのトライアル雇用での採用はできません。
・業務内容に資格が必要な場合、紹介時に有資格者でなければ、
トライアル雇用の対象者となりません。
・トライアル雇用での紹介を希望するかは求職者が選択できます。
・事前連絡後、応募書類は面接時に持参ください。
※【求職者・求人者の方へ】
求人票は労働条件通知書(雇用契約書)ではありません。採用が
決まったら、必ず労働条件通知書(雇用契約書)を書面で作成し
てください。求人者の方は求人票と雇用条件を変更する場合は、
求職者に対して事前に変更点を明示して求職者の同意を得るよう
にしてください。