【必要な経験・知識・技能等、免許・資格】
障害者の雇用管理上必要な配慮及び企業の人事労務管理に関する知
識・経験を有する方であって、精神障害者等を雇用している事業所
で精神障害者等の雇用管理または作業指導の実務経験2年以上また
は、精神保健福祉士、臨床心理士または公認心理師、社会福祉士、
作業療法士、理学療法士、看護師、保健師、キャリアコンサルタン
トまたは産業カウンセラーの資格保持者で精神障害者等の雇用に係
る相談の実務経験を有する方。
*昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され
た場合翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)
*服務、勤務時間、休暇は人事院規則による。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
えた場合は超過勤務手当を支給。*給与法、規則が改正され、俸給
額・手当額の改定が行われる場合賃金・手当の額について年度途中
で増額または減額改定されることがあり得ます。*国家公務員法第
38条の規定により国家公務員になれない方は応募できません。*
勤務実績等の評価により公募によらない再採用を行う。*健康保険
については、加入要件を満たす場合国家公務員共済組合に加入。*
任期が6ヶ月以上の場合は採用日から有給休暇が付与されます。