【契約更新】勤務実績等の評価により、公募によらない再採用を行
う場合があります。
【昇給】規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用された
場合、翌月4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)
【賞与】6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等を
考慮の上支給。
【時間外労働】就業時間を超える勤務は原則なし。窓口対応の状況
等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
【応募資格】国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれ
ない方は応募できません。
【年次有給休暇】令和8年度人事院規則の改正により、6か月以上
の任期定めて採用された日から付与されます。
【その他】服務、勤務時間、休暇関係の事項は人事院規則による。
通勤手当は、規定により月額150,000円を上限として支給。
俸給額・手当額の改定が行われる場合、賃金・手当の額についても
変更する場合があります。健康保険は国家公務員共済制度に加入。
※応募書類を6/29(月)必着で庶務課宛にお送り下さい。
※応募多数の場合は、早期に求人を締め切る場合があります。