◇賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務時間、勤務実績を考
慮の上支給します。
◇就業時間を超える勤務は原則ありませんが、窓口対応の状況等に
よって超える場合があります。その際には超過勤務手当を支給し
ます。
◇給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定される
ことがあり得ます。
◇応募にはハローワークの紹介状が必要となります。
◇服務、勤務時間、休暇関係は、人事院規則によります。
◇国家公務員法第38条の規定により、国家公務員になれない方は
応募できません。
◇通勤手当の金額は、経済的かつ効率的な経路として当局が認定し
たものになります。
#富士見