資格及び職種については
〇社会福祉士もしくは社会福祉士に準ずる者(※1)
(※1)社会福祉士に準ずる者の定義
福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員
の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する
相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
〇主任介護支援専門員もしくは主任介護支援専門員に
準ずる者(※2)
(※2)主任介護支援専門員に準ずる者の定義
「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進に
ついて」(H14.4.24付老発第0424003号厚生
労働省老健局通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を
修了し、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への
支援等に関する知識及び能力を有している者
・賃金については経験年数勘案
・マイカー通勤時、駐車場代の自己負担無し