地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者は受験できませ
ん。
「賃金の額」に記載の下限額は、高等学校の新規学卒者が採用され
た場合の金額ですので、高等学校卒業後の学歴や職務経験等がある
場合は、それを加味して基本給は決定されます。
再度の任用の場合、当初任用の職務経験等(免許職種にあっては、
免許取得後の職務経験等に限る。)を加味して基本給を決定し直し
ます。(上限額あり)
賃金・手当については、正規職員の給与改定に準じて改定を行う場
合があります。
*「断続的な宿直又は日直勤務」許可済
<就業時間について>
17:00~23:00 通常勤務
23:00~翌6:45 宿直勤務(宿直手当支給)
6:45~ 8:30 通常勤務
*就業時間(2)は通常勤務のみです。
※履歴書および職務経歴書の様式データをお送りしますのでご連絡
ください。