※監視断続労働許可申請済(労働基準監督署届出済み)
採用後「断続的労働に従事する者に対する適用除外申請予定」
労働基準法第41条第3号に規定する「断続的労働に従事する者」
となり最低賃金は適用されません。
※特例許可後の月給は面接時にご説明いたします。
※シフト制ですので賃金の上限額の変動はございます。
詳細は面談のうえご説明させていただきます。
*研修期間について:3日間(期間中の時給:1023円)
*月平均所定労働時間:198.75時間
・就業時間内訳:(1)+(2)
(1) 7.75時間× 4日=31時間
(2)15.25時間×11日=167.75時間
※(2)は就業時間に休憩時間分含め設定
*年間休日数は、当該雇用期間内の休日を年間に換算