1)期末手当及び勤勉手当の支給制度あり(原則、基準日(6月1
日及び12月1日)に在職し、任用期間が年度当初から6カ月
以上かつ週当たりの勤務時間が15時間30分以上の方が対象
)
2)賞与のうち勤勉手当については人事評価結果等に基づき算定
3)賃金・手当については、令和4年度以降の大阪府での勤務歴に
応じて決定されます。
4)今後、規則改正に伴う報酬額等の改定により、変更される場合
があります。
5)地方公務員法が適用されるため、同法第16条に該当する人は
受験することができません(該当することが判明した場合は、
任用取消しとなります。)
6)就業条件により有給休暇・加入保険は法定通り適用されます。
7)学校教育法に基づく大学もしくは大学院又はこれと同等と人事
委員会が認める学校において、心理学・教育学もしくは社会学
を専修する学科またはこれに相当する過程を修めて卒業又は
修了した方、もしくは、社会福祉士か精神保健福祉士の資格を
お持ちの方。