*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応等の状況により超
える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給する。
*賞与は、6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等
を考慮の上支給。
*給与法、規則が改正され俸給額・手当額の改正が行われる場合、
賃金・手当の額についても変更する場合がある。
*健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組
合に加入。
*服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則による。
*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。
*応募にはハローワークの紹介状が必要です。
*応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。