【年齢制限例外事由】
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の
定めのない労働契約の対象として募集・採用する為
法令の規定により年齢制限がある為(労基法61条・年少者の
深夜勤務が禁止)
*トライアル雇用併用求人
トライアル雇用期間3ヶ月(同条件)
*応募を希望される方は必ず紹介状の交付を受けて下さい。
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※労働基準法第15条により、労働条件通知書等の書面で労働条件
を明示することが定められています。(ハローワーク高梁・新見
労働基準監督署)