*職場見学のみでも歓迎。お気軽にお問い合わせください。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
【変更の範囲】職員の同意を前提に高槻荘が運営する各事業の業務
(2)就業場所の変更の範囲
【変更の範囲】職員の同意を前提に高槻荘が運営する各事業
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更
新回数の上限を含みます。)
【契約の更新基準】
1)雇用期間満了時の業務量2)職員の勤務成績、態度3)職員の
能力4)施設の経営状況5)従事している業務の進捗状況6)その
他1)~5)に準ずる事由
【更新上限】有
契約の更新回数は5回を上限とする。但し、契約期間中に期間の定
めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることによ
り、5年経過後の4月1日から、無期労働契約での雇用に転換する
ことができる。この場合の本契約からの労働条件の変更は無し。