*育休を取得する職員の代替職員
*有給休暇は、本市規則により付与なし
*期末手当は、本市規則に基づき支給なし(任期の定めが6箇月以
上かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上の者で、基準日に在
職している場合に支給)
*勤勉手当は、本市規則に基づき支給なし(任期の定めが6箇月以
上かつ1週間の勤務時間が30時間以上の者で基準日に在職してい
る場合に支給)
*退職手当は、本市退職手当条例により支給なし(任用日から6箇
月経過後にのみ支給)
*労災は市の公務災害条例を適用します。
<応募方法について>
令和8年8月10日(月)までにハローワーク又は幼児課にお申込
みください。(土日・祝日を除く9:00~17:00の間)
*幼児課では電話による申込み可