【年齢制限】交代制で勤務される方は18歳以上
深夜業務があるため(労基法61条により18歳未満の就業禁止)
【試用期間に関しての注意点】試用期間中(派遣開始から実働14
日間)は、労働基準法に定めた最低賃金で計算します。ただし、派
遣開始日より実働14日間勤務した場合には、初日分より契約時間
給にて計算するものとします。同試用期間中は通勤手当を支給しま
せん。ただし、派遣開始日より実働14日間勤務した場合には初日
分より通勤手当を支給するものとします。また、通勤手当の支給は
実働4時間以上を対象とし、上限15000円/月とします。
*面接後に職場見学が可能なので実際に作業風景を見てからご
判断下さい!
*離職後1年間は、離職前の事業者(事業所単位ではない)へ派遣
することはできません。(ただし、60歳以上定年退職者を除く)
<抵触日:2028年11月1日>
「業務の変更範囲:なし」