【断続的労働により監督署へ届出】
*労働基準法第41条により労働時間、休憩、休日については
労働基準法適用除外。
*加入保険、年次有給休暇日数は労働条件により異なります。
*本業務へ従事するに当たっては令和8年12月25日までに
施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童
対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に基づき特定
性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要とな
ります。・特定性犯罪の前科がある場合はこども性暴力防止法に
基づき本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要がある
ため当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がない
ことを求めることとしています。・このため、予め、採用選考
過程において、誓約書や履歴書等により特定性犯罪の前科の
有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は当法人
のホームページ内の「求人情報」をご参照ください。