・就労継続支援A型 利用料が発生する場合があります
・市町村において障害者福祉サービス受給者証の取得が必要
・暫定支給決定期間が設けられる場合あり(2ヶ月)
・暫定支給決定期間終了後の労働条件は求人票と同条件です。
※「就労継続支援A型事業所への応募にあたっては、お住まいの自
治体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。(65歳以上の方の応募については、65歳に達する前
5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていた者
であって、65歳に達する前日において、規則第6条の10第1号
に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限りま
す。)」