※36協定における特別条項:上記で定める時間数にかかわらず、
時間外労働及び休日労働を合算した時間数は1箇月について100
時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して
80時間を超過しないこと。
マイカー通勤に関する特記事項
任意保険加入
対人・対物 無制限 人身傷害 3,000万円
(就業場所変更の範囲)
全国の営業所ならびに国内外のグループ会社
(業務内容変更の範囲)
会社が定める業務
◆書類送付先◆
〒729-0492
広島県三原市沼田西町小原200-65
株式会社古川製作所 総務課 宛
※賃金形態は「日給月給制」です。