地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号に
該当する人は受験できません。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・古賀市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から
2年を経過しない人
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法
第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に
処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に
成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の
団体を結成し、又はこれに加入した人
*古賀市ホームページ採用試験募集要項を必ず確認ください
*採用試験:面接