*就業時間により社会保険加入の場合あり
*就労継続支援A型事業所における勤務
・障害者総合支援法の適用による利用者負担あり
・採用時に障害福祉サービス受給者証必要(取得見込可)
・受給者証の暫定支給期間により採用時の雇用期間を決定
・就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自
治体において、就労継続支援A型事業所の利用決定について受
ける必要があります。
*就業時間について
・研修期間中及び作業状況により、就業時間の変更あり
・繁忙期(夏場)は残業が多くなります
※見学・応募については相談支援専門員の方を通してご相談くださ
い。