*期間の定めのない常用雇用への移行をめざします。
(定年年齢65歳・再雇用上限年齢70歳)
【応募資格】次のいずれかに該当する障害者の方
1.身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1~6
級の身体障害者
2.精神保健福祉センター等により知的障害者として判定され、
療育手帳等の手帳の交付を受けている知的障害者
3.精神保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者
《障害者トライアル雇用について》
・原則3ヵ月(精神障害者の方は原則6ヵ月)の有期雇用となり
ます。
・採用人数を超えてのトライアル雇用での採用はできません。
・トライアル雇用期間中の労働条件:同条件
・トライアル雇用での応募を希望するか否かは求職者の選択によ
ります。