*当直は、勤務後翌日8時まで病院で待機していただきいます。
当直手当を支払います。(月に3回程度)
*非常勤は、自宅にて待機していただきます。非常勤手当を支払い
呼び出しがあった場合、割増賃金を支払います。
(月に10日程度)
※労働時間・休憩・休日についての労働基準法は適用されません。
「断続的労働に従事する者に対する適用除外」
「最低賃金の減額措置制度の特例」
*60歳以上の方の応募も受け付けます。勤務時間などの労働条件
については、ご要望をお伺いし個別に検討いたします。
*社宅入居の希望があれば、借上げ社宅をご用意いたします。