・有給休暇の付与日数は任用開始月によって逓減します。
・賞与は任用期間が6月以上の場合支給となるため、10月以降に
任用された場合には支給されません。
・有給休暇はほかにも、私傷病による傷病休暇や夏季休暇(1~5
日)子ども等の看護休暇など特別休暇もあります。
・次年度の任用については、まず庁内で公募を実施し再度の任用申
し込みがあった場合、今年度の能力評価や翌年度の事業規模等を踏
まえた上で、翌年度の任用可否を決定するため、次年度も同一の職
務内容の職が設置される場合、再度任用されることがあります。
勤務については、原則8:30~17:15の間ですが、時差出
勤やテレワーク制度も利用することができます。