【60歳以上の方歓迎】
*雇用契約は年度毎の更新となります。
・基本は毎年4月1日から1年間毎の契約となります。
(雇用開始日は相談に応じます。)
・契約更新の可否は、勤務実績並びに該当業務の請負契約更新
の有無によります。
*雇い止め規定があります。
*はじめの1カ月間は昼間に13日程度(時給換算額による日勤
日数13.8日以下)出勤していただき、前任者等により業務
内容を説明いたします。
*夜勤時の22:00~5:00は仮眠時間ですが、緊急対応の
ための待機時間となり、障害対応等に係わる業務を履行して
いただく場合もあります。
*年次有給休暇は法定どおり(労働日数等により変動)