*地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者は受験できま
せん
*翌年度に同一の職が設置され、勤務成績が良好な場合は、再度の
任用を行うことがあります(再度の任用は連続4回・最長5年度
まで)
*「賃金の額」に記載の下限額は(基準学歴)の新規学卒者が採用
された場合の金額ですので(基準学歴)卒業後の学歴や職務経験
等がある場合は、それを加味して基本給は決定されます
*再度の任用の場合、当初任用の職務経験等(免許職種にあっては
免許取得後の職務経験等に限る)を加味して基本給を決定し直し
ます(上限額あり)
*賃金:手当については、正規職員の給与改定に準じて改定
を行う場合があります
事業所内公正採用選考・人権啓発担当者 有