*就業時間及び休日についてはご相談に応じます。
※所定の労働日・休日・始業終業時刻は、勤務シフト表により決定
し、週平均の労働時間を法定労働時間以内に設定する。
【時間外について】
一定期間についての延長時間は1ヶ月45時間、1年360時
間。但し、大量受注により納期がひっ迫した場合は労使の協議を
経て6回を限度として1ヶ月99時間、年間720時間以内まで
延長することができるとする「36協定の特別条項付協定」を締
結し労基署へ届け出済み。
☆事業所ミニ説明会予定日
日時:令和8年6月19日(金) 9:30~11:30
会場:ハローワーク出水 2階相談室