標準的な官職が係長である職制以上の段階に属する官職のうち、司
法行政文書作成、裁判事務補助等を職務とする官職であって、民間
企業等における実務の経験その他これに類する経験を活用すること
ができるもの。変更範囲:変更なし
【学歴及び必要な経験等補足】
・大学を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有すると認められ
る者は職務経験が通算9年以上有する者
・短期大学又は高等専門学校を卒業した者及びこれらと同等以上の
学力を有すると認められる者は職務経験が通算11年以上有する者
・高等学校を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有すると認め
られる者は職務経験が通算13年以上有する者
上記いずれも正社員・正規職員として従事した職務経験を指す。