・地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しないこと
・「京都市外国籍職員の任用に関する要綱」に基づき、当該業務は
日本国籍を有する者のみが従事可能とする。
・採用の日に年次休暇を11日付与する。
・健康保険は京都市職員共済組合(短期)に加入する。
・人事委員会勧告等に基づき、常勤職員の給与に改定があった場合
常勤職員に準じ、年度途中に給料月額等が改定されるとともに、採
用日にさかのぼって清算されることがある。
・賞与の月数は、採用日等に応じて割り落とされることがある。
・勤務実績に基づく選考により、次年度に引き続き任用される可能
性がある。ただし、65歳年度末を超える者についてはこの限りで
はない。(最長:令和8年4月16日まで)
・次年度に引き続き任用される場合、前年度の実績に基づき、給与
が上昇することがある。
・北区役所(本庁)との外勤往復があるため、運転免許必須
・通勤手当については距離別で支給額を決定する(公共交通機関で
は勤務開始時刻までに到着するバスが無いため、定期代支給とは異
なる形態となる)
・駐車場自己負担:なし