〇地方公務員法第16条各号に該当する方は応募できません。
〇応募は次のいずれかに該当する方に限ります。
・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受け
ている者
・都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは
産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体
障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓
の機能の障害については、指定医によるものに限る。)の交付を受
けている者。
・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を
受けている者
・知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、障
害者職業センター、精神保健指定医により知的障害者であると判定
された者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
※業務上の配慮等の確認のため、障害の状況や配慮が必要な事項等
を可能な範囲で応募書類にご記入ください。