※就労継続A型事業
※市町村において障害者福祉サービス受給者証の取得が必要
※暫定支給決定期間あり(2カ月)
〔期間後、作業能力により最低賃金減額特例の可能性あり〕
※利用料が発生する場合があります。
※通勤の送迎あり(会社規定 に該当する方が対象となりますので
ご確認下さい)
※昇給については、業績、本人の能力を考慮します
職員打合せを定期的に実施し、全員が情報を共有して問題解決に
当たることができるように取組んでいます
※「就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自
治体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。(65歳以上の方の応募については、65歳に達する前
5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていた者
であって、65歳に達する前日において、規則第6条の10第1号
に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限りま
す。)」