*通勤手当は規定により支給
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行
されます「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童
対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法
律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基
づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認
が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)
は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと
等の措置を講じる必要があるため、当社の採用条件の一つとし
て、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等に
より、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」については、こども性暴力防止法第2条第7項
の規定、「特定性犯罪事実該当者」については、こども性暴力
防止法第2条第8項の規定によります。