*週労所定労働20時間以上の場合は雇用保険適用となります。
*障がい者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所
*就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自治
体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。
*障がい者福祉サービス受給者証の交付が受けられる方。
*支給決定後の労働条件に変更ありません
*前年の所得により利用料が発生する場合があります。
*事務所出入り口段差:無し(就業場所は1階のみ)
トイレ:洋式 車椅子移動:不可
※能力・適性把握と合理的配慮のため、障がい者手帳の写し(障害
の種類・等級)の提出にご協力下さい。