・地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者は受験できま
せん。
・翌年度に同一の職が設置され、勤務成績が良好な場合は、再度の
任用を行うことがあります。(再度の任用は連続して4回、最長5
年度まで)
・「賃金の額」に記載の下限額は、(基準学歴)の新規学卒者が採
用された場合の金額ですので、(基準学歴)卒業後の学歴や職務経
験等がある場合は、それを加味して基本給は決定されます。
・再度の任用の場合、当初任用の職務経験等(免許職種にあっては
免許取得後の職務経験等に限る。)を加味して基本給を決定し直し
ます。(上限額あり)
・賃金・手当・賞与については、正規職員の給与改定に準じて改定
を行う場合があります。
事業所内公正採用選考・人権啓発担当者 有
*応募希望の方は、ハローワークの窓口で紹介状の交付を受けて下
さい。