・地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
・バイク通勤不可。自転車通勤不可。
・人事委員会勧告等に基づき、常勤職員の給与に改定があった場合
、年度途中に給料月額等が改定されるとともに、採用日に遡って清
算されることがある。
・勤務実績に基づく選考により、次年度に引き続き任用される可能
性がある。ただし、65歳年度末を超える者についてはこの限りで
はない。(最長:令和9年4月16日まで)
・兼業不可。
・採用の日に年次有給休暇を3日付与する。
・「京都市外国籍職員の任用に関する要綱」に基づき、当該業務は
日本国籍を有する者のみが従事を可能とする。
・年間休日数は、年間換算した日数である。