【必要な資格について】
児童福祉法第13条第3項各号に規定する児童福祉司の任用資格を
有している者又はそれに準ずる者であることが必要です。
具体的には、次のいずれかに該当する者又はそれに準ずる者です。
・社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師等の資格を有する者
・児童福祉司養成校等を卒業し、必要な講習会を受講した者
・保健師、看護師、保育士、教員資格取得者等で、内閣府令で定め
る施設で児童等の相談援助業務に従事した経験を有する者
・大学で心理学、教育学、社会学を専修する学科又はこれらに相当
する課程を修了し、内閣府令で定める施設において1年以上児童
等の相談援助業務に従事した経験を有する者
※不明な点は、担当者にお問い合わせください。
※応募書類を送付してください。
書類選考の上、面接日時を連絡します。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要です。