<育児休業>
原則1歳まで取得可能です。配偶者と合わせて休業する場合は1歳
2か月まで取得できます。
<育児のための時間外労働の免除>
3歳に満たない子を養育する方は申し出により時間外労働を免除す
ることができます。
<育児短時間勤務>
3歳に満たない子を養育する方は申し出により所定労働時間を6時
間まで短縮することができます。1歳に満たない子を養育する女性
はさらに別途30分ずつ2回の育児時間を取得することができます
。
<介護休業>
要介護状態にある家族を介護する方は申し出により所定労働時間を
6時間まで短縮することができます。