【応募資格】
・消費生活相談員(国家資格)
・消費生活専門相談員
・消費生活アドバイザー
・消費生活コンサルタントのいずれか1つ以上の資格の所持が必須
なお、地方公務員法第16条の規定に基づき、以下に該当する方は
応募できません。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの者
・四日市市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年
を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第
63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結
成し、又はこれに加入した者
・週所定労働時間により各種保険適用(法定通り)
・週所定労働日数により有給休暇付与
・賞与の支給には条件があります。