※次のいずれかに該当する場合は地方公務員法に抵触するため応募
できません。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を
受ける事がなくなるまでの方
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日
から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、法第60条から
第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた方
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した方