雇用の対象は、次に掲げる手帳等の交付を受けている者とします。
・身体障害者手帳(1級~6級)の交付を受けている者又は都道府
県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは障害者の
雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の産業
医による診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しく
は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の
障がいについては、指定医によるものに限る。)の交付を受けてい
る者
・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳の交
付を受けている者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保
健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによ
る知的障がい者であることの判定書の交付を受けている者
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(注1)上記の手帳等が任用時に有効であることが必要です。
(注2)精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。
有効期限の更新手続には時間を要しますので、御注意くだ
さい。
★応募の方は、履歴書・紹介状・障害者手帳等の写しを郵送又は持
参にて提出してください。
◎賞与に関しては、在籍期間により異なります。