【36協定における特別条項】
<特別な事情>
■開発途中の仕様変更/追加、納期逼迫、不具合改修や通常の業務
量が大幅に増加した場合、顧客都合による緊急業務が発生した場合
<期間等>
■1箇月(時間外労働及び休日労働を合算した時間数)
・限度時間を超えて労働させることができる回数 ⇒6回
・法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した
時間数 ⇒90時間
・限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 ⇒25%
■1年(時間外労働のみの時間数)
・延長することができる時間数(法定労働時間を超える時間数)
⇒720時間
・限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
⇒25%
*事前連絡の上、履歴書・職務経歴書(職歴ある方のみ)・紹介状
をEメールにて送付してください。