〈フレックスタイム制についての詳細〉
○1日の基本労働時間は8.65時間
○コアタイムなし
○フレキシブルタイム
5時~23時59分の間で所定労働時間を自由に設定できます。
※ただし、拘束時間は最大15時間(推奨13時間以内)
○休憩は1時間以上
○精算期間は1ヶ月、月の平均労働時間は173時間
○休日数は精算期間中の所定労働日数による
※1日の労働時間にもよりますが、
「年間休日125日以上」も可能です。
「働きやすさを重視しているので未経験の方も安心」
1)フレックスタイム制度により、プライベートの充実やお子様の
送り迎えが可能となります。また、事務職のように朝から夕方
までの勤務もできますので、友人や家族との時間を優先するこ
とができます。
2)事前に申請すれば希望日にお休みを取ることも可能
3)急なお休みにも柔軟に対応します