正社員
2か月
受付業務その他これに付随する業務一切
甲の形成する医院(静岡市駿河区馬渕3-1-17) その他関係先
1.所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制により1週平均40時間以内とする。
2.始業・就業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
月・火・水・金
8:45
17:55
13:30〜14:30(1時間)
8時間10分
土
8:45
16:50
13:00〜14:00(1時間)
7時間5分
なお、研修を行う場合は、上記と異なる労働時間を設定することがある。
木曜、日曜、祝日、その他甲が定める日。ただし祝日のある週の木曜日は出勤日とする。
法定の年次有給休暇、その他終業規則に定める慶弔休暇
所定外、休日労働をさせることがある。
1.給与
(1)試用期間中(時給)800円
(2)試用期間経過後
基本給(月給):140,000円
諸手当
① 皆勤手当:10,000円(無遅刻・無欠勤の場合、支給する。)
② 資格手当
③ 調整手当:10,000円
④ 通勤手当:給与規定の定めるところにより支給する。
⑤ 割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当):法定の割増賃金を支給する。
2.給与締切日、支払日及び支払い方法
毎月20日締切、当月25日支払い。
甲において現金で支払う。ただし、乙の同意を得て銀行等への振込みによることができる。
3.給与改定
甲の業績、乙の勤務成績、勤務態度等を総合的に考慮して、給与を改定することがある。
4.労使協定に基づく給与支払等の免除
労使協定により控除することがある。
5.賞与
賞与は支払日に在籍している場合、乙の勤務成績、勤務態度、業績等を総合的に考慮し支給する。
ただし、甲の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
6.退職金
退職金規程に基づき支給する。
1.自己都合退職の手続き
退職する1か月前までに届け出ること。
2.解雇の事由及び手続き
終業規則所定の事由に該当するときは解雇する。
解雇する場合は、原則として30日前の予告又は30日分の平均賃金を支払う。
- 電話連絡
- 履歴書送付(後日、当院から連絡)
- 2時間の見学
- 面接(複数人の場合は集団面接)
- 感想文作成
- 後日、半日体験(当院実習生は免除)
- 合否報告
1.上記以外の事項については、終業規則に定めるところによる。
2.歯科医師国民健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働保険に加入する。