■36協定における特別条項特別な事情・期間等について
この協定による時間外労働は、1日12時間、1ヶ月45時間、1
年360時間を限度とする。また、法定休日の休日労働は、1ヶ月
に2日を限度とする。ただしやむを得ずこの制限によることが出来
ない場合(以下1~5)の時間外労働は、前第1条各号で臨時的ま
たは突発的な事由に限り、1ヶ月100時間未満(休日労働を含む
)とし、1年720時間を限度とする。
(1)多客期における顧客対応等のため一時的に業務量が増大した
とき(2)給与、人事に関する事項、予算・決算に関する事項及び
その他の事項で事務処理上時間内にその処理ができないとき
(3)作業の性質上、時間外及び休日にわたり処理する必要がある
とき(4)人員の繰り合わせや欠員対応上必要があるとき
(5)前各号に準ずる事態があるとき
■通勤手当について
通勤手当は、現住所から勤務箇所までの距離が2キロメートル以上
の場合に支給する
■年次有給休暇付与日数は雇用条件により法定通りに付与
■雇入条件により各種保険加入
■雇用期間:更新は最大5年まで。正社員登用制度あり
■オンライン自主応募可:オンライン自主応募の場合は紹介状不要