【就労継続支援A型雇用】
*障害福祉サービスの利用にあたって、雇用前にアセスメントを
実施します。
*雇用開始前に市町村窓口で障害福祉サービス利用申請をして
いただきます(利用料負担の場合あり)
「就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの
自治体において、就労継続支援A型事業所の利用について
支給決定を受ける必要があります。」
*暫定支給決定後の労働条件変更無し
―――――――――ー求人、求職者の皆様へ―――――――-ー
◆求人票は、雇用契約書ではありません。
◆労働条件は、労働条件通知書の書面により確認しましょう。
※労働条件通知書は、労働者が希望すれば、印刷可能な電子
メール等も可能です。 (労基法第15条第1項)
―――――ハローワーク可部・広島北労働基準監督署――――ー