製造機械のメンテナンス及び菓子製造
※工場内設備の保守及びお菓子製造機械や包装機械等の修理・メン
テナンス等
※空いている時間は製造業務全般の補助
【変更の範囲:すべての業務への配置転換あり】
月給 208,800円〜 276,500円
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c)
208,800円〜276,500円
※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。
基本給(a)
基本給(月額平均)又は時間額
190,800円〜258,500円
定額的に支払われる手当(b)
-
固定残業代(c)
あり18,000円〜18,000円
固定残業代に関する特記事項
時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、基本給の額に応じて12~9時間分を固定残業代として支給し、12~9時間を超える時間外労働は、追加で支給する。
その他の手当等付記事項(d)
・育児、介護手当(該当者のみ)・能力・経験・資格の有無により別途手当を支給する。
その他(e)
・育児、介護手当(該当者のみ)・能力・経験・資格の有無により別途手当を支給する。
月平均労働日数
20.5日
通勤手当
実費支給(上限あり)
月額
25,000円
賃金締切日
固定(月末以外)
毎月
10日
賃金支払日
固定(月末以外)
支払月
当月
支払日
25日
昇給制度
あり
昇給(前年度実績)
あり
昇給金額/昇給率
1月あたり1,000円〜2,200円(前年度実績)
賞与制度の有無
あり
賞与(前年度実績)の有無あり賞与(前年度実績)の回数年2回
賞与金額
520,000円〜650,000円(前年度実績)
株式会社タカチホ
〒381-0022 長野県 長野市 大字大豆島5888
◆マイカー通勤:可
駐車場の有無
あり
◆転勤の可能性:なし
正社員
派遣・請負ではない
雇用期間の定めなし
♦補足事項
└試用期間:あり
└期間:3ヶ月
└試用期間中の労働条件:同条件
◆就業時間
変形労働時間制
変形労働時間制の単位
1年単位
就業時間1
7時30分〜16時30分
就業時間2
8時30分〜17時30分
就業時間に関する特記事項
メンテナンスの場合は早出です。
◆時間外労働時間
あり月平均時間外労働時間20時間
36協定における特別条項
あり
特別な事情・期間等
繁忙期は特別条項を発動する場合があります。1ヵ月、80時間まで。年間720時間。
◆休憩時間
60分
◆年間休日数
118日
◆休日等
休日
その他
週休二日制
その他
その他
事業所カレンダーによる お盆・年末年始繁忙期・閑散期により週休2日制は変更となります。
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数
10日
◆年齢
年齢制限制限あり
年齢制限範囲:〜59歳
年齢制限該当事由:定年を上限
年齢制限の理由:定年年齢を上限
◆学歴:必須高校以上
◆必要な免許・資格
免許・資格名
第二種電気工事士あれば尚可
◆必要な経験・知識・技能等
あれば尚可
機械メンテナンスの経験者(優遇)
◆必要なPCスキル
特になし
◆採用人数
1人
◆選考方法
面接(予定1回),書類選考,その他
◆選考結果通知
選考結果通知のタイミング
書類選考後,面接選考後
書類選考結果通知
書類到着後7日以内
面接選考結果通知
面接後7日以内
◆求職者への通知方法
郵送,電話
◆選考日時等
その他その他の選考日時等後日連絡
◆選考場所
〒381-0022
長野県長野市大豆島5888 株式会社 タカチホ お菓子工房
◆応募書類等
応募書類等
ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付)
応募書類の送付方法郵送
郵送の送付場所
〒381-0022
長野県長野市大豆島5888 株式会社 タカチホ お菓子工房
◆応募書類の返戻
あり
◆担当者
課係名、役職名
工場長
担当者(カタカナ)
サカイ
担当者
酒井
電話番号026-221-4070
FAX
026-221-1403
◆加入保険等
雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形
◆退職金共済
未加入
◆退職金制度
あり
勤続年数
3年以上
◆定年制
あり
定年年齢
一律 60歳
◆再雇用制度
あり
上限年齢
上限 65歳まで
◆勤務延長
なし
◆入居可能住宅
なし
◆利用可能託児施設
なし
◆労働組合
なし
◆就業規則
フルタイムに適用される就業規則
あり
パートタイムに適用される就業規則
あり
◆育児休業取得実績
あり
◆介護休業取得実績
あり
◆看護休暇取得実績
なし
◆職務給制度
なし
◆復職制度
なし
*事前に履歴書等とハローワークの紹介状をお送りください。 応募書類到着後7日以内に書類選考の結果および面接日時を ご連絡いたします。【ハローワークからのお知らせ】求人票は雇用契約書ではありません。採用に関しては、必ず労働条件通知書の交付を受け、賃金等の条件面を互いに確認してください。(労働基準法第15条)