*障がい者総合支援法に基づく支給決定を受けられた方
*年次有給休暇付与日数については法令通り
*雇用契約による就労が可能な方
*施設外就労においては、当施設より送迎もあります。
*就労継続支援A型事業への応募に当たっては、お住まいの自治体
においてA型事業所の利用について支給決定を受ける必要があり
ます。
*暫定支給決定期間終了後の労働条件変更なし
*利用料なし
*職場内での配慮を考慮するため、可能であれば、障がいの種類や
程度について応募書類に記載してください。
※いつでも見学可能です。気軽にご連絡下さい。