★資格について
・作業に必要な資格、または本人が希望する資格で、業務に必要と
会社が判断する資格については、取得費用を会社にて負担します。
★有給休暇について
・休養その他、平日にしか手続きできない用事に対応するため、
有給休暇は半日単位で取得可能です。
★家族手当について(義務教育期間まで)
・一人につき一万円、人数に上限はありません。
★現場管理手当について
・発注者(国・県・市・民間その他)の種別及び受注金額によって
工事難易度を分類し、現場管理手当として毎月支給されるもの。
※2025年7月から導入しました!